大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(う)1494号 判決

被告人 吉田由夫

〔抄 録〕

弁護人は原判示羽富久充はわずか十七歳の店員であつて本件ビール、焼酎の所有者でないのはもちろん、これを処分する権限を有しているものではないから同人を被害者と目し得ないことはいうまでもない、と主張するけれども、記録に徴すれば右羽富久充は原判示酒類販売店増田昭男方店員として顧客に対し店主を代理し、若しくはその手足となつて商品たる酒類の売渡、代金の授受等に従事していたものであつて、たとえ年齢十七才の少年であつてもこれを欺罔して同人から店主たる増田昭男所有のビール、焼酎等を騙取すれば詐欺罪の成立することは疑のないところである。

(坂井 山本長 荒川)

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